家賃収入があった場合には確定申告をして税金を支払わなければなりませんが、副業で行っている場合など確定申告漏れしてしまう人も少なくありません。

申告しなかった時にどのようなペナルティがあるのか、どのようにして発覚するのかなどについて紹介しますので、ペナルティが課せられないためにも確定申告について知識を身につけておきましょう。

家賃収入は確定申告が必要

家賃収入がある場合、家賃収入が収入の主な人はもちろん、サラリーマンなど会社勤めをしている人も一定額以上の収入がある場合には確定申告をしなければなりません。

サラリーマンの方は確定申告にあまり馴染みのない人も多いですが、年末調整だけでは無申告になってしまうのでしっかりと申告をするようにしましょう。

家賃収入を申告しないとどのようなペナルティがある?

家賃収入があるにも関わらず、確定申告を行わなかった場合どの様なペナルティがあるかと言うと、まず、無申告だった家賃収入に対しての税金が当然かかります。それにプラスされる形で無申告加算税や延滞税も発生します。

この無申告加算税に関しては20%も加わることになり、さらに、何年にも渡って無申告だった場合には、それらの分をまとめてすぐに支払わなければならないので非常に高額になってしまいます。

また、確定申告をしていた場合であっても誤りで過少申告してしまった場合は過少申告加算税10%が必要となることがあります。

一方で、虚偽の申告をしていた場合には40%の重加算税がかかる場合も少なくありません。そして、確定申告をせずに税金を納めないということは、最悪の場合国税局から脱税として告発される犯罪行為になる可能性もあるのです。

ペナルティは税金だけではない

家賃収入を無申告にしておくと発覚した時にその分の税金や追徴課税が行われるわけですが、ペナルティになるのは税金だけではありません。

確定申告には白色と青色があり、青色申告は白色申告よりも手間がかかります。しかし、青色申告は白色申告では認められない経費の算入が可能なことや青色申告特別控除など白色申告よりもさまざまな税制面でのメリットがあります。

この青色申告というのは税務署から青色申告の承認を受けた人や法人でないと使えない方法ですが、無申告をしてしまうと最悪の場合、青色申告の承認が取り消されてしまうこともあるのです。

青色申告によるメリットは非常に大きいので、青色申告を取り消されてしまうと税制面でかなり厳しくなってしまいます。取り消されてもまた申請すれば良いと思う人もいるかもしれませんが、青色申告が取り消されてしまうと1年間は再申請が不可能となります。

すると、青色申告の適用は申請の翌期となるので最速でも翌々期までは青色申告することが出来ないということになるのです。

また、無申告をしてしまうことで金融機関からの信用も無くなります。それにより、さまざまな書類の提出が不可能になるので借入をすることが出来なくなるなどのペナルティもあります。

無申告はどのように発覚する?

家賃収入があるといっても小規模で目立たないようにやっていればバレることはないのではないかと考える人もいるでしょう。しかし、税務署はそんなに甘い存在ではありません。

税務署がどのようにして無申告を見つけるかは全てが明らかになっているわけではありませんが、税務調査で発覚することが多いでしょう。家賃収入がある人の多くが不動産業者に管理などを依頼している場合が少なくありません。

この管理を依頼している不動産業者に税務調査が入り、そこに不動産収入の申告をしていない人から管理費の支払いがあったらどうなるのかは簡単に想像ができるでしょう。他にも、法人であれば1年に1度税務署に提出している法定調書から発覚こともありますし、第三者からの通報など、さまざまな方法で税務署は無申告を見つけます。

しばらくはバレずにいたとしてもいつかは必ず発覚すると考えるのが正しいです。

確定申告が不要なケースと赤字の場合

家賃収入がある場合、基本的には確定申告が必要となりますが確定申告が不要なケースもあります。確定申告には「20万円ルール」と呼ばれるものがあり、要件を満たす場合に年間所得が20万円以下であれば確定申告の必要がないのです。

この場合の年間所得というのは、給与を1か所から受けていて、給与所得と退職所得を除く所得金額の合計額が20万円以下、もしくは給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得と退職所得を除く所得金額の合計額が20万円以下の場合(いずれも、年間給与収入金額が2000万円以下の方)です。
つまり、一般のサラリーマンで給料以外の収入が家賃収入のみである時、経費を差し引いた年間所得が20万円を超えるかどうかということです。

したがって、家賃収入が年間20万円以上あったとしても、交通費や交際費などの経費で利益が20万円に満たない場合は確定申告しないでも良いのです。

このように、所得額が20万円以下の場合確定申告は不要ですが、赤字の場合は確定申告をした方が良いです。もちろん、所得は0円なので確定申告しなくても良いのですが、確定申告をすることによって副業で出した赤字と本業の黒字を通じて計算してくれる損益通算が可能となります。

これにより、給与から天引きされている所得税が還付されます。ただし、還付金を得るためだけに意図的に赤字を出し続けることは犯罪行為になりますので注意が必要です。

確定申告をしっかりすることこそが最大の節税

家賃収入があるのに無申告でいるとさまざまなペナルティが課せられてしまいます。
税金を少しでも少なくしたいという気持ちは多くの人が持っている感情かもしれませんが、無申告が発覚した時のダメージを考えても確定申告をしっかりと行うことこそが最大の節税と言えるでしょう。